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   西山自然保護ネットワーク<会員専用3> 
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 会則
 第1条(名称)本会の名称を西山自然保護ネットワークと称す。 
 第2条(事務所)本会の事務所は幹事会で定める幹事宅に置く。 
 第3条(目的)本会は西山の動植物の保護と自然環境保護を進めることを目的とする。そのためには多くの人に西山の良さを知ってもらうと共に友好関係を育て、多くの団体個人の知恵を集めて活動をする。 
 第4条(事業)本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。西山の動植物の保護と自然環境保護のため、花ボランティア、研修会 その他本会の目的に沿った事業を行う。 
 第5条(会員および賛助会員)趣旨に賛同し、幹事会の承認を得た個人は年会費を納め、会員となる事が出来る。また団体は賛助会員となる。 
 第6条(会費および寄付金)会員は総会で定める会費を収める。賛助会員は可能な範囲で寄付金を収める。 
 第7条(役員)本会の目的を円滑に遂行するために下記の役員を置く。代表幹事 若干名 幹事 若干名 会計1名 会計監査2名 アドバイザー若干名。役員の任期は1年とし、総会で決定する。ただし再任は妨げない。 
 第8条(会議)会議は総会、幹事会及び事務局会議とする。(総会)総会は代表幹事が年1回召集し、必要に応じて臨時総会を招集することができる。議長は総会出席者の中から選任する。総会は次の事項を審議し、決定する。
 ・活動報告及び活動方針、決算及び予算、会計監査報告、役員選出。
 (幹事会)幹事会は代表幹事、幹事、会計で構成し、総会で選任する。幹事会は代表幹事が必要に応じて召集する。幹事会は次の事項を決定する。
 1.本会の運営、方針に関する重要事項について協議決定する。
 2.総会の議決事項の執行。
 3.総会に付議する議案の作成。
 4.その他総会の議決を要しない事項の施行。
 (事務局会議)事務局員は幹事会において幹事の中から選任する。事務局会議は代表幹事が必要に応じて招集する。事務局会議は本会の運営、方針等の原案を作成し、幹事会の検討資料とする。
 1.総会及び幹事会の議決した事項の執行に関する事項
 2.幹事会に付議すべき事項 3.その他幹事会の議決を要しない会務の施行関する事項
 (会計監査)会計監査は年1回会計監査を行い、総会にて報告する。
 
 第9条(会則の改正)本会則は総会の決議にて変更できる。 
 第10条(会計)本会の運営は会費、寄付金、その他を以って行う。 
 本会の会計年度は1月1日より翌12月31日までとする。 
 付則 本会則は2000年1月29日より施行する(2001年5月一部改正)(2011年5月一部改正)(2018年3月一部改正)本会則に定めのないことについては幹事会において協議決定する。
 年会費は500円とする。
 事務局は当面の間 代表幹事 宮崎俊一宅に置く。〒617-0824長岡京市天神3丁目14-5
 
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